教育・子育て
船橋市の就学援助、対象は?いつ申請?学校のお金の支援をやさしく解説
2026-09-15
学校に通うと、給食費、学用品、校外学習など、いろいろなお金がかかります。経済的に苦しいご家庭を助けるために、船橋市には「就学援助(※1)」という制度があります。この記事では、船橋市の公式サイト(令和8年9月14日更新)の内容をもとに、対象になる人、申請のしかた、気をつけることをやさしくまとめました。むずかしい言葉には※印をつけ、最後に説明をまとめています。
先にいちばん大事なことをお伝えします。「うちは対象かな?」と迷ったら、まず申請してみてください。収入の目安はありますが、目安はあくまで目安です。
誰が対象になる?
船橋市に住んでいて、経済的な理由で小学校・中学校の費用に困っている保護者の方が対象です。次のどれかに当てはまる方が、認定の対象になります。
| 区分 | 対象になる方 |
|---|---|
| 要保護 | 生活保護を受けている方 |
| 準要保護(※2) | 児童扶養手当(※3)を受けている方 |
| 準要保護(※2) | 上の2つに当てはまらなくても、経済的に困っている方(収入の目安あり) |
3つ目の「経済的に困っている方」の収入の目安は、世帯の年齢構成などによって変わります。市は「目安より多くても認定できる場合があり、目安以下でも認定できない場合もあるので、まず申請してください」と案内しています。
審査では、原則として、同じ住所に住んでいる父母・祖父母・きょうだい全員の収入を見ます。単身赴任で離れて暮らしている家族も、審査の対象に入ります。二世帯住宅などで、生計が別だと市が判断できる場合は、別々に審査してもらえることがあるので、学務課に相談してください。
どんなことを助けてくれる?
公式の案内では、次のようなものが挙げられています。
- 学校給食費の免除(中学校)
- 学用品費などの補助
- 校外活動費などの補助(中学校)
- 学校でのけがなどに備える制度の掛金(日本スポーツ振興センターの共済掛金(※4))の保護者負担分の免除
また、就学援助の認定を受けている世帯の中学生は、勉強や生活のサポートを受けられる「一緒に学ぼう!船橋市学習支援事業」の対象にもなります。
小学校の給食費は2026年度から無償になりましたが、中学校の給食費は今も有料です(くわしくは給食費の記事)。中学校では、就学援助で準要保護の認定を受けると、給食費が免除されます。就学援助の申請書を出すだけで、給食費免除の申請も済んだことになります。
なお、援助される金額は、学年や費目によって違います。金額の表は公式サイトにあるので、そちらをご確認ください。気をつけたいのは次の2点です。
- 年度の途中から認定された場合は、支給される金額が少なくなります。
- 就学援助が認定されても、学校徴収金(※5)は免除されません。決められた日までに納める必要があります。
申請のしかた(令和8年度の例)
- 申請書をもらう:学校(配布と受付)、市役所7階の学務課(配布のみ)、船橋駅前総合窓口センター(配布のみ)でもらえます。
- 提出するもの:申請書と、申請者の名義の通帳のコピーです。原則として、この2つで申請できます。
- 出す場所:お子さんが通っている学校です。小学生と中学生がいて学校が別々の場合は、それぞれの学校に出します。
- 毎年、申請が必要:去年認定されても、今年度また申請が必要です。
- 収入の申告:審査には、市県民税の情報(令和8年度は令和7年分の収入)を使います。収入申告が済んでいない人が世帯にいると、審査ができません。収入がない場合も、「収入がない」という申告が必要です。会社にお勤めの方は、ふつう会社が申告してくれています。
- 引っ越してきたばかりの方など:令和8年1月2日以降に船橋市へ引っ越してきた方や、船橋市に住民登録がない方(単身赴任など)は、前に住んでいた市区町村の課税(非課税)証明書が必要です。
- うそのない内容で:申請内容にうそがあった場合は、認定が取り消され、支給されたお金を返すことになります。
いつまでに申請すればいい?
令和8年度の最初の提出期限は5月14日でした。でも、申請は年度の途中でもできます(令和8年度の最後の受付日は3月8日)。ただし、援助が始まるのは、学校に申請書を出した月からです。さかのぼって受けることはできないので、迷っているうちに月がすぎてしまうと、その分の援助は受けられなくなります。
結果の通知は、5月14日までに申請した人は7月上旬ごろです。5月15日以降の人は9月上旬以降、9月以降に申請した人は、申請日からおよそ1か月半〜2か月後です。お金は年に3回(7月・12月・3月)に分けて支給されます。
家計が急に変わったときは
通常、審査は前の年の収入で行います。でも、会社の都合での解雇や、病気・けがによる失業・休業(自分の都合で辞めた場合は対象外)で、収入が減りそうなときは、学務課に相談してください。今年の収入の状況で審査できることがあります。今年度の申請で認定されなかった場合でも、こうした特別な事情があれば、もう一度申請できます。
このほかの支援も
市の「就学支援」のページには、就学援助のほかにも、次のような制度が載っています。
- 小学校入学準備費(令和8年度に入学する子ども向けには、入学前に新入学学用品費として57,060円が支給されました。申請の受付は終了しています。来年度の内容は公式サイトで確認してください)
- 特別支援教育就学奨励制度
- 入学準備金貸付制度、修学金貸付制度
- 高校生に対する支援制度
- 災害救助法に基づく学用品の給与(令和8年8月の千葉豪雨で被災した児童・生徒への学用品の案内も出ています。災害への備えはハザードマップの記事をご覧ください)
放課後の預け先については、放課後ルームの記事もあわせてご覧ください。
就学援助のお知らせは、日本語のほか、英語・中国語・ベトナム語・ネパール語の版も用意されています(外国人住民の記事もあわせてどうぞ)。
できること
- 今日:公式サイトの「就学援助制度」のページで、対象と収入の目安を見てみる。わからなければ、学務課(電話 047-436-2852、平日の午前9時〜午後5時)に聞いてみる
- 今週:申請書をもらって、書いて、通帳のコピーといっしょにお子さんの学校に出す(出した月から援助が始まります)
- 家計が急に変わったとき:解雇や病気などで収入が減ったら、学務課に相談する
- 周りの人にも:知らないまま使えていない人がいるかもしれません。困っていそうな人がいたら、この制度のことを教えてあげてください
この記事の限界について
期限、金額、収入の目安は、年度ごとに変わります。この記事は令和8年度の公式情報をもとにしていて、来年度の日程は載っていません。収入の目安や援助の金額は、公式サイトの表で確認してください。この記事は制度の紹介で、認定されることを約束するものではありません。個別の事情は、必ず学務課にご相談ください。
言葉の説明
- ※1 就学援助:経済的な理由で、学校に通うための費用に困っている家庭に、市が費用の一部を助ける制度のことです。
- ※2 準要保護:生活保護は受けていないけれど、それに近い程度に経済的に困っているとされる世帯のことです。
- ※3 児童扶養手当:ひとり親家庭などに支給される手当のことです。
- ※4 日本スポーツ振興センターの共済掛金:学校でのけがなどに備える制度のために、集められるお金のことです。
- ※5 学校徴収金:学校が保護者から集めるお金(教材費や行事の費用など)のことです。
出典